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【重要】令和6年12月2日以降の被保険者証の発行について
資格取得届や住所・氏名変更届、被保険者証再交付申請書等の被保険者証の発行を伴うすべての申請について、令和6年12月2日から現行の被保険者証は新たに発行されなくなりますので、ご承知おきください。
令和6年12月2日以降、11月以前へ遡っての新規加入や、氏名・住所の変更や紛失など、いかなる理由があっても「従来の健康保険証」の新たな発行は出来ませんが、代わりとなる書面を交付します。
※なお、「従来の健康保険証」と「マイナ保険証」の取扱いに係る詳細(Q&A)を後日ウェブサイトと広歯月報12月号付録でお知らせしますので、ご確認ください。 「従来の健康保険証」と「マイナ保険証」の12月2日以降における取扱いと使用方法などに関するQ&AQ1.健康保険証は12月2日から使えなくなりますか?
令和6年12月2日以降、11月以前へ遡っての新規加入や、氏名・住所の変更や紛失など、いかなる理由があっても「従来の健康保険証」の新たな発行は出来ませんが、代わりとなる書面を交付します。
現在お手元にある、広歯国保組合の従来の保険証は、マイナ保険証利用登録の有無にかかわらず記載された有効期限(原則として令和7年7月31日)までは使用できます(マイナ保険証と併用可)。
Q2.令和7年8月1日以降、マイナ保険証がないと受診できませんか?
マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナンバーカードをお持ちでもマイナ保険証としての利用登録をしていない方には、保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」を提示することで、引き続き医療機関で今までどおり受診できます。 Q3.「資格確認書」とは何ですか?
マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナ保険証の利用登録をしていない方に対して交付される、健康保険の資格情報(保険者名・記号番号・資格取得日・有効年月日等)が確認できるもので、従来の保険証と同様のプラスチックカードです。
このカード1枚のみを医療機関等に提示することで受診が可能です。 Q4.マイナ保険証の利用登録をしている人は資格確認書をもらえないのですか?
マイナ保険証の利用登録をしている方には、原則として資格確認書は交付しませんので、マイナ保険証での受診をお願いします。
ただし、利用登録をしていても『マイナ保険証の利用が困難な方』については、国保組合への申請により交付も可能です。 申請書は国保組合事務局にご請求いただくか、こちらからダウンロードしてください。 マイナ保険証の利用が困難な方の例
Q5.マイナ保険証の利用登録を解除して、「資格確認書」がほしいときの手続きは?
利用登録の解除は、国保組合への申請により可能です。申請書は国保組合事務局にご請求いただくか、こちらからダウンロードしてください。申請書を受理した後、「資格確認書」を交付します。
Q6.マイナ保険証の初回の利用登録や解除後の再登録はどこでできますか?
マイナポータル、医療機関・薬局、セブン銀行ATMで登録及び再登録できます。
Q7.マイナポータルでマイナ保険証の利用登録を確認するにはどうしたらいいですか?
マイナポータル対応端末(スマートフォンやパソコン等)でマイナポータルにログイン後、「わたしの情報」画面で確認することができます。
Q8.マイナ保険証を利用するメリットを教えてください
マイナ保険証を利用することで、以下のメリットがあります。
Q9.「資格情報のお知らせ」とは何ですか?
マイナ保険証の利用登録をした方が自身の被保険者資格(保険者名・記号番号・資格取得日・有効年月日等)をご確認いただくための書面です。
A4判の大きさですが、運転免許証サイズに切り取って持ち歩くこともできます。 新規加入した時や負担割合等に変更があったとき(70歳以上の被保険者等)に交付します。 マイナ保険証を利用できない医療機関を受診する際や、マイナ保険証の読み取りができないなど例外的な場合に、「資格情報のお知らせ」と「マイナ保険証」の2点を医療機関等に提示することで受診が可能です。 (「資格情報のお知らせ」単独での受診はできません) Q10.「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」はいつ交付されますか?
Q11.マイナ保険証を利用していれば、加入や脱退・住所氏名変更等の届出は不要になりますか? 参考ウェブサイト マイナンバーカードの健康保険証利用について厚生労働省ウェブサイト マイナンバーカードの健康保険証利用 デジタル庁ウェブサイト |
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