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運営主体

制度の運営は、県内の全市町が加入する「広島県後期高齢者医療広域連合」が 運営主体となります。この「広域連合」が医療の給付を行い ます。ただし、資格の取得・喪失や保険料の徴収等の事務は、お住まいの市区町 役場が行います。

加入者

広島県内に住む75歳以上の方及び65歳以上の障害認定を受けた方です。

※満75歳の誕生日から加入
※65歳以上で障害認定を受けた方は、その認定日から加入


保険証

75歳以上の方には、「広域連合」が発行する被保険者証が交付されます。

この証には自己負担割合「1割」または「3割」が記載されています。
医療を受けるときは必ず提示が必要です。

また、歯科医師国保組合から交付している被保険者証は、返納していただくことになります。


保険料

保険料は市町が賦課算定します。
加入者数の頭割で計算する「均等割」と所得に応じて計算する「所得割」の合算額となります。


保険料の納め方

保険料の納付方法は、原則として年金(年額18万円以上の方)から天引きされます。
それ以外の方は口座振替等によりお住まいの市町へ個別に納めます。

所得や世帯構成等に応じて様々な負担軽減措置が講じられていますので、詳しくは広島県後期高齢者医療広域連合のホームページでご確認ください。



歯科医師国保組合の加入者が満75歳になったとき

6条1項組合員


保険の給付は「後期高齢者医療制度」により受けていただきますが、国保組合員資格を継続し引き続いて組合から保健事業の一部を受けることができます。 75歳の誕生日が近づきましたら、国保組合から組合員資格を継続するかどうか意向調査の文書を送付いたします。

6条2項組合員、6条1項及び2項組合員の家族


全員が歯科医師国保組合の資格を喪失します。


75歳以上の6条1項国保組合員資格について

(1)組合員資格を継続する場合

1.組合が「保健事業」として行う次の補助等が受けられます

・健康検診事業
・インフルエンザ予防接種補助
・死亡見舞金
・健康冊子の配布等

2.組合の役員や組合会議員になることができます

3.「家族で75歳未満の方」「従業員とその家族で75歳未満の方」が今までどおり「被保険者」として当組合に残ることができ、組合独自の保険給付や保健事業の補助等を受けることができます。

・傷病手当金(従業員本人のみ)
・葬祭費
・健康検診補助
・インフルエンザ予防接種補助

4.「広域連合」へ納める保険料とは別に、月額2,500円の保険料を当組合に納めていただきます。

(2)組合員資格を継続しない場合

1.当組合の組合員でも被保険者でもなくなるため、組合からは一切の補助等はなくなります

2.当組合の役員や組合会議員に就任する資格を失います

3.「家族で75歳未満の方」「従業員とその家族」も当組合から脱退していただき、市町国保等へ加入しなければなりません

※市町国保の保険料は、それぞれ条例により決められており、被保険者となる世帯員数・所得・資産等により変動します。

4.当組合に保険料を納める必要はありません




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