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保険料シミュレーターについて

令和7年(2025年)4月以降の保険料賦課額が試算できます。

※産前産後期間の保険料軽減措置については、ページ下部の広島県歯科医師国民健康保険組合の保険料率をご確認ください。


①広歯国保の保険料試算

「広歯国保」の入力欄に令和5年(2023年)の所得を入力してください。

②広島市国保との保険料の比較

「広歯国保」の該当する欄に令和5年(2023年)の所得を入力、「広島市」の該当する欄に令和6年(2024年)の所得を入力してください。

※広島県歯科医師国民健康保険組合の保険料率は、令和6年度の広島市国保と比較して、13%低く設定されています。


・令和7年度の広島市国保保険料の計算方法については、広島市ウェブサイトをご確認ください。





■組合員本人
広歯国保保険料試算用広島市国保保険料試算用
2023年給与収入万円

〃公的年金収入万円

〃その他の所得万円
2024年給与収入万円

〃公的年金収入万円

〃その他の所得万円

■家族1
広歯国保保険料試算用広島市国保保険料試算用
2023年給与収入万円

〃公的年金収入万円

〃その他の所得万円
2024年給与収入万円

〃公的年金収入万円

〃その他の所得万円
■家族2
2023年給与収入万円

〃公的年金収入万円

〃その他の所得万円
2024年給与収入万円

〃公的年金収入万円

〃その他の所得万円
■家族3
2023年給与収入万円

〃公的年金収入万円

〃その他の所得万円
2024年給与収入万円

〃公的年金収入万円

〃その他の所得万円
■家族4
2023年給与収入万円

〃公的年金収入万円

〃その他の所得万円
2024年給与収入万円

〃公的年金収入万円

〃その他の所得万円

※収入を入力していない場合は「収入0」としての試算を表示します


※市町国保の低所得世帯の軽減措置は当組合にはございません
※試算結果はあくまでも試算であり、実際の保険料額とは異なります

広島県歯科医師国保組合広島市国保
年額保険料
(差額)

()


月額保険料(1/12)
(差額)

()


内 訳
医療分
被保険者均等割
世帯別平等割
所得割
合計額
(限度額)

()

()
支援分
被保険者均等割
世帯別平等割
所得割
合計額
(限度額)

()

()
介護分
被保険者均等割
世帯別平等割
所得割
合計額
(限度額)

()

()



広島県歯科医師国民健康保険組合の保険料率

令和7年度適用保険料率(令和6年度広島市国保の概ね13%減)

計算の内容計算基礎医療分支援分介護分

(40-65歳)

被保険者均等割

(R6年度広島市と同額)

加入者1人につき

(未就学児)

27,820

(15,820)

10,7418,056
世帯別平等割

(R6年度広島市と同額)

1世帯につき27,31410,5456,045
所得割令和5年中の
基礎控除後所得額の
0.06660.02600.0165
最高限度額(1世帯あたり)

※広島市国保の最高限度額

566,000

※650,000

209,000

※240,000

148,000

※170,000



令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。

この制度は、少子化という社会的課題に対応するため、社会連帯の考え方を基盤に、子どもや子育て世帯を世代や立場を問わず支えていく新たな仕組みです。

子ども・子育て支援金は令和8年4月分保険料(5月口座引落分)より医療分・後期高齢者支援分・介護分と合わせて国保組合が徴収することになります。

対象は、毎年4月1日時点で18歳以上である被保険者の方となる予定です。

徴収額等の詳細については、令和8年1月以降に改めてご案内いたします。

▼これまで

医療分+後期高齢者支援分+介護分

▼令和8年4月から

医療分+後期高齢者支援分+子ども・子育て支援分+介護分

支援金は、少子化対策を促進するために、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、育児時短就業給付などさまざまな施策に充てられます。

詳細につきましては、下記をご参照ください。

■リンク
子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁)

■リーフレット
子ども・子育て支援金制度が開始します



令和7年度国保保険料・互助会費賦課額通知書等の送付について

令和7年4月分から新年度の保険料率が適用されますので、『令和7年度国保保険料・互助会費賦課額通知書』を4月16日に1項組合員の皆様へ発送しました。

国保保険料・互助会費は翌月徴収としており、今回お知らせした保険料は令和7年5月23日の口座引去り分から適用となります。

詳細は、令和7年度賦課額通知書等をご覧ください。




産前産後期間の保険料軽減措置について

軽減期間

(単胎児)出産前月、出産月、出産後2か月の計4か月
(多胎児)出産3か月前から出産月、出産後2か月の計6か月

軽減対象とする保険料

医療分、後期高齢者支援金分、介護分(産婦が介護2号被保険者の場合)
(組合員本人の出産)均等割と所得割
(組合員家族の出産)均等割のみ

※保険料が限度額に達している世帯では、減免にならない場合があります。


対象者

令和5年11月1日以降に出産(妊娠85日以上、死産、流産、中絶を含む)した被保険者

事実確認及び軽減の方法

組合から出産育児一時金を支給(直接支払制度利用の場合も含む)した組合員に対し、後日口座振込みにより軽減分保険料を還付します。





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