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よくお問い合わせ頂く質問をまとめました。
お問い合わせの前に是非ご一読下さいませ。


資格・保険料関係

2023年12月27日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、令和6年12月2日から現行の被保険者証は発行されないことになりました。

マイナ保険証には、3つのメリットがあります。
12月の円滑な施行に向けて、保険証登録がまだの方も、マイナンバーカードさえ持っていれば、医療機関を受診した際にその場で保険証登録ができるので、マイナンバーカードをご持参ください。


【メリット①】
マイナ保険証を利用することで毎回医療費を20円節約できる。
自己負担も減る(全国民が使えば年間43億円の節約)

【メリット②】
よりよい医療が受けられる。

【メリット③】
手続きなしで高額医療の限度額を超えた支払いを免除される。


マイナ保険証利用のメリットについては、以下のデジタル広告コンテンツもぜひご覧ください。
マイナンバーカード「いま」と「これから」[※音声あり動画]
マイナ険証をご利用ください
厚生年金適用の歯科医療機関の場合は、『健康保険適用除外承認証』をFAXで広歯国保にお送りいただいた後に保険証を発行します。

年金事務所に健保適用除外申請書を提出してから2週間程度はかかりますので、届きましたら速やかにFAX送信して下さい。
お使いいただけません。
国保には「任意継続」の制度はなく、退職日の翌日が資格喪失日となります。
同一世帯で歯科医師国保加入者と市町村国保加入者の混在は認められていません。

どちらかに統一していただくか、世帯分離の手続きを取ってご本人のみの加入としてください。
日割り計算はありませんので、30日や31日に加入(資格取得)であっても加入当月から1か月分全額賦課されます。
月半ばで脱退(資格喪失)したときは、その月分の保険料は賦課されません。

  • 例1:4月29日退職・4月30日資格喪失の場合、3月分保険料まで賦課
  • 例2:4月30日退職・5月01日資格喪失の場合、4月分保険料まで賦課
  • 所得割保険料算定のため、加入手続き終了後に行うマイナンバーによる情報連携処理が完了するまで保険料は確定しません。

    保険証と併せて保険料賦課額通知書をお送りしますのでそちらでご確認ください。

    当ウェブサイトの保険料シミュレーターにより、大まかな額を調べることもできますのでご利用ください。
    産前産後期間の保険料減免を予定しております。
    詳細は改めてお知らせしますので、しばらくお待ちください。




    給付・保健事業関係

    出産育児一時金制度(一子出産につき50万円)があります。

    妊産婦が医療機関等に合意書を提出することにより「直接支払い制度」が利用でき、出産費用のうち50万円まで組合が直接医療機関等へ支払います。

    出産費用が50万円を下回る場合は、組合に申請いただくことにより差額を支給いたします。

    なお、出産手当金の制度はありません。
    世帯ごとに定められた自己負担限度額を超えて支払った場合は高額療養費の償還払いがあります。

    また、組合員本人が1ヶ月に8日以上の入院をされた場合は傷病手当金を支給します。

    いずれも、該当の方には受診月の概ね2ヶ月後に組合から支給申請書を送付いたします。
    11月末までは追加申込みを受け付けていますが、12月末までの受診が原則ですのでご了承ください。





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