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よくお問い合わせ頂く質問をまとめました。
お問い合わせの前に是非ご一読下さいませ。

マイナンバーカードの健康保険証利用については、こちらをご覧下さい。


資格・保険料関係

厚生年金適用の歯科医療機関の場合は、『健康保険適用除外承認証』をFAXで広歯国保にお送りいただいた後に資格確認書または資格情報のお知らせを発行します。

年金事務所に健保適用除外申請書を提出してから2週間程度はかかりますので、届きましたら速やかにFAX送信して下さい。
国保には「任意継続」の制度はなく、退職日の翌日が資格喪失日となります。
退職日の翌日以降、マイナ保険証または資格確認書は使用できませんのでご注意ください。
同一世帯で歯科医師国保加入者と市町村国保加入者の混在は認められていません。

どちらかに統一していただくか、世帯分離の手続きを取ってご本人のみの加入としてください。
日割り計算はありませんので、30日や31日に加入(資格取得)であっても加入当月から1か月分全額賦課されます。
月半ばで脱退(資格喪失)したときは、その月分の保険料は賦課されません。

  • 例1:4月29日退職・4月30日資格喪失の場合、3月分保険料まで賦課
  • 例2:4月30日退職・5月01日資格喪失の場合、4月分保険料まで賦課
  • 所得割保険料算定のため、加入手続き終了後に行うマイナンバーによる情報連携処理が完了するまで保険料は確定しません。

    資格確認書または資格情報のお知らせと併せて保険料賦課額通知書をお送りしますのでそちらでご確認ください。

    当ウェブサイトの保険料シミュレーターにより、大まかな額を調べることもできますのでご利用ください。
    産前産後期間の保険料軽減措置については以下のとおりです。

    軽減期間

     (単胎児)出産前月、出産月、出産後 2 か月の計 4 か月
     (多胎児)出産3か月前から出産月、出産後2か月の計6か月

    軽減対象とする保険料

    医療分、後期高齢者支援金分、介護分(産婦が介護2号被保険者の場合)
     (組合員本人の出産)均等割と所得割
     (組合員家族の出産)均等割のみ
    ※保険料が限度額に達している世帯では、減免にならない場合があります。

    対象者

    令和5年11月1日以降に出産(妊娠85日以上、死産、流産、中絶を含む)した被保険者

    事実確認及び軽減の方法

    組合から出産育児一時金を支給(直接支払制度利用の場合も含む)した組合員に対し、後日口座振込みにより軽減分保険料を還付します。





    給付・保健事業関係

    出産育児一時金制度(一子出産につき50万円)があります。

    妊産婦が医療機関等に合意書を提出することにより「直接支払い制度」が利用でき、出産費用のうち50万円まで組合が直接医療機関等へ支払います。

    出産費用が50万円を下回る場合は、組合に申請いただくことにより差額を支給いたします。

    なお、出産手当金の制度はありません。
    世帯ごとに定められた自己負担限度額を超えて支払った場合は、高額療養費の償還払いに該当する場合があります。該当の方には、組合から支給申請書を送付します。

    また、組合員本人が入院した場合、傷病手当金を支給します。

    (※自費入院は対象外で1日につき3,000円を支給。支給期間は、複数回入院した場合でも通算して年間20日までとなります。支給申請書の提出は不要とし、対象者には1月~12月分をまとめて年1回、3月にあらかじめ届出をいただいている口座へ振込みます。)

    11月末までは追加申込みを受け付けていますが、12月末までの受診が原則ですのでご了承ください。





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