〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里3-2-4 |
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広島県歯科医師国民健康保険組合規約(昭和34年4月1日制定)(目的) 第1条 この組合は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に基づき、この組合の組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の国民健康保険を行うことを目的とする。(名称) 第2条 この組合は、広島県歯科医師国民健康保険組合と称する。(事務所の所在地) 第3条 組合は、主たる事務所を広島市東区二葉の里三丁目2番4号に置く。(地区) 第4条 この組合は,広島県の区域内の市町及び別表に定める区域の市町をその地区とする。第4条別表 第4条に定める地区は次のとおりとする。島根県 松江市,益田市,邑智郡邑南町 岡山県 倉敷市,笠岡市,井原市,総社市,新見市,浅口市 山口県 宇部市,岩国市,玖珂郡和木町 愛媛県 越智郡上島町 (公告の方法) 第5条 この組合の公告は、一般社団法人広島県歯科医師会(以下、「本会」という。)の発行する広歯月報に掲載して行う。(組合員及び被保険者の範囲) 第6条 組合員は、本会の会員であって、第4条の地区内に住所を有する歯科医業又は歯科業務に従事する者を第6条1項組合員とする。2 前項に規定する組合員の歯科診療所に勤務する従業員も、第6条2項組合員として加入することができる。 3 前各項に該当する組合員及びその世帯に属する者をもって被保険者とする。 4 前項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年第80号。以下「高齢者医療確保法」という)第50条に規定する被保険者となった組合員は、組合の被保険者としない。 5 組合員が、歯科医業又は歯科業務に従事する者であることの判定基準は、別に定める。 (加入の申込) 第7条 組合に加入しようとする者は、氏名、住所、性別、生年月日、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、職業、使用される事業所名及び法第6条各号に関する事項(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第8号又は同条第2項ただし書の規定による承認に関する事項を含む。以下同じ。)並びに世帯に属する者の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業、使用される事業所名、組合員との続柄及び法第6条各号に関する事項を記載した書面をもって、その旨組合に申し込まなければならない。2 前項の加入の申込みをした者は、理事が加入の申込みを受理した日に組合員となる。 3 前項の受理は、第1項の申込みをした日から30日以内にしなければならない。 第7条の2 第7条第1項に掲げる事項に変更があったときは、組合員は、変更後の事項を記載した書面をもって、その旨を組合に届け出なければならない。(後期高齢者医療制度の適用を受けた組合員の届出) 第7条の3 高齢者医療確保法第50条に規定する被保険者となった組合員が、引き続き組合員となる場合には、その旨を組合に届け出なければならない。ただし、この届け出により引き続き組合員となるのは第6条1項組合員に限る。2 前項に規定する組合員が、高齢者医療確保法第50条第2号に該当しなくなった場合には、その旨を組合に届け出なければならない。 (脱退) 第8条 第6条1項組合員は、組合を脱退するには、1カ月以上の予告期間を設け、その旨を組合に届け出なければならない。2 第6条1項組合員が資格の喪失をしたときは当該医療機関に勤務する第6条2項組合員も同時にその資格を失うものとする。 (除名) 第9条 次の各号の1に該当する組合員は、理事会の議決によって、除名することができる。(1)正当な理由がないのに保険料の納付期日後6カ月を経過したにもかかわらず保険料を納付しないとき。 (2)法の規程による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は加入申込みに当って虚偽の事項を記載した申込書を提出したとき。 (一部負担金) 第10条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その療養の給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。1 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3 2 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2 3 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く) 10分の2 4 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3 (出産育児一時金) 第11条 組合は、被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の組合員に対して出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要であると認めるときは、保険給付規程で定めるところにより、これに1万2千円を上限として加算するものとする。 2 前項の規定にかかわらず出産育児一時金の支給は同一の出産につき、健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項について同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。 (葬祭費) 第12条 組合は、被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対して次のとおり葬祭費を支給する。(1)第6条1項組合員 30万円 (2)その他 20万円 2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者医療確保法の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。 (傷病手当金) 第13条 組合は、組合員である被保険者が疾病又は負傷により、病院又は診療所へ入院したときは、当該被保険者に対し傷病手当金として1日につき3,000円を支給する。ただし、支給期間は年間20日を限度とする。2 前項の規定にかかわらず、被保険者が第13条の2から第13条の4までに規定する傷病手当金の支給を受けるときは、本条に規定する傷病手当金の支給は行わない。 (新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金) 第13条の2 組合は、給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス族のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。2 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した三月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の三十分の一に相当する金額の三分の二に相当する金額を超えるときは、その金額とする。 3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。 (新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整) 第13条の3 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。第13条の4 前条に規定する被保険者(第6条に規定する歯科医業又は歯科業務に従事する者に限る。次項において同じ。)が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。2 前項の規定によりこの組合が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。 (療養の給付範囲) 第14条 組合は、第6条1項組合員である被保険者及びその世帯に属する被保険者の自家診療又は自家診療と見なされる診療について給付を行わない。2 前項の歯科給付の範囲は保険給付規程による。 (保健事業) 第15条 組合は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、組合員及び組合員の世帯に属する被保険者(以下、この章において「被保険者等」という)の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。(1)健康教育 (2)健康相談 (3)健康診査 (4)生活習慣病その他の疾病の予防 (5)健康づくり運動 (6)栄養改善 (7)母子保健 (8)居宅療養及び障害者への対策 (9)高齢者対策 (10)その他被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業 (11)その他の保険給付又は被保険者の健康増進のために必要な施設 第16条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別に定める。第17条 被保険者でない者に第15条の保健事業を利用させる場合における利用料については、必要に応じ別に定める。(保険料の賦課) 第18条 組合員は、保険料として次の第1号から第8号までに規定する額を12で除した額を毎月組合に納付しなければならない。(1)組合員である被保険者(高齢者医療確保法第50条に規定する被保険者である組合員(以下「後期高齢者の組合員」という。)を除く。)については、次のイ及びロに掲げる額の合算額とする。ただし、当該組合員が介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下、この条において「介護納付金賦課被保険者」という。)である場合には、イ、ロ及びハに掲げる額の合算額とする。 イ 医療分賦課額 ・被保険者均等割及び世帯別平等割 毎年2月時点の広島市国民健康保険(以下、広島市国保という)における基礎賦課額(医療分)の被保険者均等割及び世帯別平等割賦課額と同額 ・所得割 毎年2月時点の広島市国保における基礎賦課額(医療分)保険料の所得割料率に100分の87を乗じた率を組合員及びその世帯に属する被保険者の前年中の基礎控除後所得額の合計額(以下、基礎控除後所得額という)に乗じた額。 ロ 後期高齢者支援金分賦課額 ・被保険者均等割及び世帯別平等割 毎年2月時点の広島市国保における後期高齢者支援金分保険料の被保険者均等割及び世帯別平等割賦課額と同額 ・所得割 毎年2月時点の広島市国保における後期高齢者支援金分保険料の所得割料率に100分の87を乗じた率を組合員及びその世帯に属する被保険者の前年中の基礎控除後所得額に乗じた額。 ハ 介護納付金分賦課額 ・被保険者均等割及び世帯別平等割 毎年2月時点の広島市国保における介護納付金分保険料の被保険者均等割及び世帯別平等割賦課額と同額 ・所得割 毎年2月時点の広島市国保における介護納付金分保険料の所得割料率に100分の87を乗じた率を介護納付金賦課被保険者の基礎控除後所得額に乗じた額。 (2)後期高齢者の組合員については、後期高齢者の保健事業に要する費用に充てるために算定した後期高齢者賦課額 30,000円 (3)組合員の世帯に属する被保険者については、次のイ及びロに掲げる額の合算額とする。ただし、当該被保険者が介護納付金賦課被保険者である場合には、イ、ロ及びハに掲げる額の合算額とする。 イ 医療分賦課額 毎年2月時点の広島市国保における基礎賦課額(医療分)の被保険者均等割賦課額と同額 ロ 後期高齢者支援金分賦課額 毎年2月時点の広島市国保における後期高齢者支援金分の被保険者均等割賦課額と同額 ハ 介護納付金分賦課額 毎年2月時点の広島市国保における介護納付金分の被保険者均等割賦課額と同額 (4)後期高齢者の組合員の世帯に属する被保険者については、次のイ及びロに掲げる額の合算額とする。ただし、当該被保険者が介護納付金賦課被保険者である場合には、イ、ロ及びハに掲げる額の合算額とする。 イ 医療分賦課額 ・被保険者均等割及び世帯別平等割 毎年2月時点の広島市国保における基礎賦課額(医療分)の被保険者均等割及び世帯別平等割保険料賦課額と同額 ・所得割 毎年2月時点の広島市国保における基礎賦課額(医療分)保険料の所得割料率に100分の87を乗じた率を後期高齢者の組合員の世帯に属する被保険者の前年中の基礎控除後所得額に乗じた額。 ロ 後期高齢者支援金分賦課額 ・被保険者均等割及び世帯別平等割 毎年2月時点の広島市国保における後期高齢者支援金分保険料の被保険者均等割及び世帯別平等割賦課額と同額 ・所得割 毎年2月時点の広島市国保における後期高齢者支援金分保険料の所得割料率に100分の87を乗じた率を後期高齢者の組合員の世帯に属する被保険者の前年中の基礎控除後所得額に乗じた額。 ハ 介護納付金分賦課額 毎年2時点の広島市国保における介護納付金分保険料の被保険者均等割及び世帯別平等割賦課額と同額 ・所得割 毎年2月時点の広島市国保における介護納付金分保険料の所得割料率に100分の87を乗じた率を後期高齢者の組合員の世帯に属する被保険者の前年中の基礎控除後所得額に乗じた額。 (5)前各号の組合員1世帯当たりの医療分賦課額は、毎年2月時点の広島市国保における医療分保険料の一世帯当たり賦課限度額に100分の87を乗じた額(ただし、千円未満切り上げ)を超えることはできない。 (6)前各号の組合員1世帯当たりの後期高齢者支援金分賦課額は、毎年2月時点の広島市国保における後期高齢者支援金分保険料の一世帯当たり賦課限度額に100分の87を乗じた額(ただし、千円未満切り上げ)を超えることはできない。 (7)前各号の組合員1世帯当たりの介護納付金分賦課額は、毎年2月時点の広島市国保における介護納付金分保険料の一世帯当たり賦課限度額に100分の87を乗じた額(ただし、千円未満切り上げ)を超えることはできない。 (8)前各号の保険料のうち所得割は、同一世帯に複数の第6条1項組合員が在籍する場合は、世帯主である組合員の基礎控除後所得額に、世帯主以外の組合員及び世帯に属する被保険者の基礎控除後所得額を合算して算定し、世帯主以外の組合員は所得割を負担しないものとする。 ただし、当該世帯に医療法人を開設又は管理及び勤務する組合員が在籍する場合はこの限りでない。 2 前項に定めのない事項は、理事会の議を経て組合会において承認を得るものとする。 3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合、当該被保険者に係る医療分被保険者均等割額は、未就学児以外の被保険者に賦課する同均等割額から12,000円を減じた額とする。 4 組合員の世帯に出産した被保険者がある場合、出産日の属する月(以下、「出産月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には三月前)から出産月の翌々月までの期間(以下、産前産後期間という。)に係る保険料について、次に掲げる額を減じて賦課額を再算定し差額を当該世帯の組合員に償還する。 (1)組合員である被保険者の出産である場合、本条第1項第1号により算定した当該被保険者の賦課額から世帯別平等割賦課額を除いた額を12で除した額に産前産後期間の月数を乗じて得た額 (2)組合員の世帯に属する被保険者の出産である場合、本条第1項第3号により算定した当該被保険者の賦課額を12で除した額に産前産後期間の月数を乗じて得た額。 (賦課期日) 第19条 保険料の賦課期日は、毎月1日とする。(納期) 第20条 保険料は、翌月末まで納入しなければならない。(保険料の変更) 第21条 保険料の賦課期日後に、納付義務が発生した者がある場合、又は組合員の世帯に属する被保険者数が増加した場合若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護保険法第9条第2項に規定する被保険者(以下、この条においては「介護納付金賦課被保険者」という。)となった場合には、当該組合員に対して課する保険料の額は、その納付義務が発生し、又は被保険者数の増加のあった日の属する月から、第18条の額を徴収する。2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合、又は世帯に属する被保険者数が減少した場合若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった場合には当該納付義務者に対して課する保険料の額は、その納付義務者が消滅し、又は被保険者数の減少があった日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅し、又は被保険者の減少があった場合においては、その消滅し、又は減少があった日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった日の属する月の前月まで月割をもって算定した第18条の額とする。 (納額告知) 第22条 保険料の額が決定したときは、理事長はすみやかにこれを、組合員に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。(督促手数料) 第23条 保険料の督促手数料は、実費とする。(延滞金) 第24条 納期限までに保険料を納入しない組合員があるときは、当該保険料の額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2千円以上であるときは、当該金額(当該金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金(当該延滞金に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数全額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収する。ただし、次に掲げる場合は延滞金を徴収しない。(1)督促状の指定期日までに、保険料を納付したとき。 (2)次条の規定により、保険料の納付期限が延長されたとき。 (3)その他特別の事由があると理事長が認めた場合。 (保険料の納付期限の延長) 第25条 理事長は、保険料の納付義務者が、次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によってその納付することができないと認められる金額を限度として、6カ月以内の期限を限って徴収猶予することができる。(1)納付義務者が、その資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。 (2)納付義務者が、その事業又は業務を休止したとき。 (3)納付義務者が、その事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。 (4)前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。 (保険料の減免) 第26条 理事長は前条各号のほか、次に該当する者のうち、必要があると認められるものに対し保険料を減免することができる。(1)災害等により、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 (組合会議員の定数) 第27条 組合会議員の定数は、32名とする。(組合会議員の選挙並びに選挙区) 第28条 組合会議員選挙区並びに議員定数については、規則をもって別にこれを定める。(任期) 第29条 組合会議員の任期は、選挙の属する年の7月1日から起算して、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、その前任者の残任期間とし、議員定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の任期は、現任者の残任期間とする。(組合会の議決事項) 第30条 組合会は、次に掲げる各事項を議決する。(1)規約の変更 (2)借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 (3)収入支出の予算 (4)決算 (5)予算をもって定めるものを除くほか、組合会の負担となるべき契約 (6)準備金その他重要財産の処分 (7)訴訟の提起及び和解 (8)特別積立金の繰替使用 (9)別途準備金の認定並びに使用 (10)法令遵守(コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針の策定及び変更 (組合会の種類及び招集) 第31条 組合会は、通常組合会及び臨時組合会とし、理事会の議決により理事長がこれを招集する。第32条 通常組合会は、毎年2回理事会の議決により招集しなければならない。第33条 臨時組合会は、理事会の議決により招集することができる。(組合会の招集手続) 第34条 組合会の招集は、会日の1週間前までに会議の目的である事項及び内容、日時、場所等を明示した書面をもって、組合会議員に通知するものとする。(緊急議決) 第35条 組合会においては出席した議員の2/3以上の同意を得たときに限り、あらかじめ通知のあった事項以外の事項について議決することができる。ただし、第30条各号に掲げる事項についてはこの限りでない。(組合会議長、副議長) 第36条 組合会議長及び副議長は、組合会議員の選挙後最初に開かれる組合会において互選する。2 議長及び副議長の任期は、組合会議員の任期による。 (組合会の議事録) 第37条 組合会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した議員の2名が署名しなければならない。(役員の定数と選任) 第38条 理事の定数は10名とする。ただし、1名は本会会長とする。2 監事の定数は2名とする。 3 理事及び監事は、組合員のうちから組合会において選任する。 (理事長) 第39条 理事のうち1名は理事長とし、理事がこれを互選する。2 理事長は、組合の業務を総理する。 (副理事長) 第40条 理事のうち1名を副理事長とし、理事がこれを互選する。2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代理し、欠けたときは、その職務を代行する。 (常務理事) 第41条 理事のうち1名を常務理事とし、理事がこれを互選する。2 常務理事は、常時組合を掌理し、理事長及び副理事長ともに事故あるときはその職務を代行する。 3 常務理事は、理事長を補佐し、次の事項を専決処理することができる。 (1)組合員及び被保険者の資格の取得、喪失に関する事項 (2)保険給付の決定に関する事項。ただし、保険給付をしないことの決定を除く。 (3)収入及び支出の決定に関する事項 (4)その他定例又は軽易な事項 (法令遵守(コンプライアンス)担当理事) 第41条の2 理事のうち1名を法令遵守(コンプライアンス)担当理事とし、理事がこれを互選する。2 法令遵守(コンプライアンス)担当理事は、理事長を補佐し、法令遵守(コンプライアンス)に関する組合の業務を行う。 (役員の任期) 第42条 理事及び監事の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。2 役員は、辞任した場合及び任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なお従前の職務を行うものとする。 (役員の選挙) 第43条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは3カ月以内に補充しなければならない。(理事の職務) 第44条 理事は法令、規約及び組合会の決議を尊重し、組合のため忠実に、その職務を遂行しなければならない。2 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。 3 理事は、組合会の決議により禁止されないときに限り、特定の行為の代理を、他人に委任することができる。 (監事の兼職禁止) 第45条 監事は、組合の理事又は職員を兼ねてはならない。(監事の職務) 第46条 監事は、いつでも会計に関する帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事に対し、会計に関する報告を求めることができる。2 監事は、その職務を行うため必要があるときは組合の業務及び財産の状況を監査することができる。 (報酬及び費用弁償) 第47条 役員には、報酬を支給し、費用を弁償することができる。2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、別にこれを定める。 (顧問) 第47条の2 組合に顧問を置くことができる。2 顧問は理事会の議を経て理事長が委嘱する。 3 顧問は理事長の諮問に応え、組合の諸会議に出席して意見を述べることができる。ただし表決に加わることはできない。 4 顧問の任期は、その委嘱した理事長の在任期間とする。 (役員の解任) 第47条の3 組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもって、解任の理由を記載した書面を理事長に提出して、役員の解任を請求することができる。2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又はこの規約に違反したことを理由として、解任を請求するときは、この限りでない。 3 第一項の規定による解任の請求があったときは、理事長はその請求を組合会の議に付しかつ、組合会の会日から一週間前までにその請求に係る役員に第一項の書面を送付し、かつ、組合会において弁明する機会を与えなければならない。 4 第一項の規定による解任の請求について、組合会において組合会議員の半数以上が出席し、その過半数の同意があったときは、その請求に係る役員はその職を失う。 (職員) 第48条 この組合に、次の職員を置き、理事長がこれを任免する。(1)事務長 1人 (2)前号以外の職員 若干名 (3)臨時職員 2 事務長は、理事長の指揮を受けてその別に定めるところにより事務を処理する。 3 職員は、上長の命を受け、事務に従事する。 4 職員の服務規則をはじめ、給与、退職、死亡給付金、定年制については、いずれも本会が定める規則、規程を準用する。 (理事会の招集) 第49条 理事会は、必要に応じ理事長が招集し、理事長がその議長となる。2 理事会の招集は、開催日の7日前までに、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書面をもって、各理事に通知して行うものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。 (理事会の決定事項) 第50条 理事会は、次に掲げる事項を決定する。(1)組合会の招集及び組合会に提示する議案 (2)組合業務運営の具体的方針の決定 (3)業務執行に関する事項で、理事会において必要を認めた事項 (4)その他この規約で定める事項 (理事会の議事) 第51条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。2 理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的である事項について書面により理事会の議事に加わることができる。 3 前項の規程により、賛否の意見を明らかにした書面により議事に加わる理事は、出席したものとみなす。 (理事会の議事録) 第52条 理事会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、出席した理事2名が署名しなければならない。(規約その他書類の備付及び閲覧) 第53条 理事は、規約及び組合会の議事録を事務所に備えて置かなければならない。2 組合員は、いつでも理事に対し前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 (経費の支弁) 第54条 組合の経費は、次の各号に掲げるものをもって、支弁するものとする。(1)保険料並びに使用料及び手数料 (2)補助金 (3)寄付金その他収入 (特別会計) 第55条 この組合は、組合会の議決を経て、特別会計を設けることができる。2 特別会計に関して、必要な事項は別にこれを定める。 (財産の管理) 第56条 この組合の財産の管理は、次の各号に掲げるところによる。(1)有価証券は確実なる金融機関に保護預けとし、又は理事会の議決を経て定めた方法によること。 (2)積立金は金融機関に預け入れ、又は理事会の議決を経て定めた方法によること。 積立金は、次の積立金を理事会の議決を経て積み立てるものとする。国民健康保険法施行令第19条並びに第20条による法定積立金(特別積立金、準備積立金)、被保険者の健康管理促進に係る積立金(健康管理促進事業基金)、役員並びに職員の退職に係る積立金(役員退職手当積立金、職員退職手当積立金) (3)現金は金融機関に預け入れること。 (4)前各号以外の財産の管理は、組合会の議決を経て定めた方法によること。 2 組合が解散したときは、組合の設立母体である一般社団法人広島県歯科医師会をその残余財産の帰属権者とする。 (決算関係書類の提出、備付及び閲覧) 第57条 理事は、通常組合会の会日の7日前までに、事業報告書、財産目録及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主な事務所に備えておかなければならない。2 理事は、監事の意見を添えて前項の書類を通常組合会に提出し、その承認を求めなければならない。 3 組合員は、いつでも理事長に対し、第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 (会計帳簿の閲覧) 第58条 組合員は、総組合員の1/3以上の同意を得て、いつでも理事に対し、会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。(支部) 第59条 組合に支部を置くことができる。2 支部に関して必要な事項は、理事会において別にこれを定める。 (規則及び規程) 第60条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関して、必要な事項は、理事会の議決により規則又は規程をもって、別にこれを定める。第61条 組合は、組合員が法第22条の規定において準用する法第9条第1項又は第9項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合、又は法第22条の規定において準用する法第2条第3項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過怠金を科する。第62条 組合は、組合員又は組合員であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過怠金を科する。第63条 組合は、偽りその他不正の行為により、保険料、一部負担金及びこの規約に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を科する。第64条 前3条の過怠金の額は、理事会において決定する。第65条 第61条から第63条までの過怠金を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して、10日以上を経過した日とする。(施行期日) 1 この規約は、昭和37年8月1日から施行する。(役員等に関する経過規定) 2 この規約施行の際、現に理事、監事及び組合会議員である者はそれぞれこの規約により選任されたものとみなす。(組合員に関する経過規約) 3 この規約施行の際、現に組合員である者は、この規約により加入したものとみなす。(保険給付等に関する経過規定) 4 この規約施行前に行われた保険給付、保険料その他の事項については、なお従前の例による。(組合会議員の任期に関する経過規定) 5 平成17年3月21日をもって任期満了となる組合会議員については、経過措置として同年3月31日まで任期を延長するものとする。(保険給付等に関する経過規定) 6 この規約による改正後の第10条の規定は、平成18年10月1日以後の療養の給付を受ける際の一部負担金の額から適用し、平成18年10月1日前の一部負担金の額については、なお従前の例による(延滞金の割合の特例) 7 第24条に規定する延滞金年7.3パーセントの割合は、当分の間、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。以下、この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たないときは、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。附 則 (施行期日) 1 この規約は、認可の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、認可の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、平成21年1月1日から施行する。 2 施行日前に出産した被保険者に係る規約第11条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、認可の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。 附 則 (施行期日) 1 この規約による附則第7項の規定については、平成21年10月1日から施行し、第24条及び附則第8項の規定については平成22年1月1日から施行する。 2 この規約による改正後の国民健康保険組合規約第24条及び附則第8項の規定は、この法律の施行の日以後に納期限の到来する国民健康保険組合の保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第4条別表に定める地区の規定については、認可の日から施行・適用する。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、認可の日から施行・適用する。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、平成23年4月1日から施行する。 2 施行日前に出産した被保険者にかかる組合規約第11条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、平成23年5月21日から施行する。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、認可の日から施行する。 (組合員に関する経過規約) 2 この規約施行の際、現に第6条1項組合員である者は、この規約により加入したものとみなす。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、一般社団法人広島県歯科医師会の設立登記の日から施行する。ただし、第6条第1項及び同第5項に定める事項については、平成25年4月1日から施行する。 (理事及び監事の任期の特例措置) 2 平成25年3月31日において現に理事及び監事である者の任期は、規約第42条の規定に関わらず、特例措置として平成24年度における組合の事業報告及び歳入歳出決算を審議する組合会の終結の日まで延長するものとする。 (組合会議員の任期に関する経過規定) 3 平成25年3月中に選挙された組合会議員の任期は、規約第29条の規定に関わらず、経過措置として平成25年4月1日から平成27年6月30日までとする。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、平成25年9月1日から施行する。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、認可の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、平成27年1月1日から施行する。 (経過措置) 2 施行日前に出産した被保険者に係る組合規約第11条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、平成27年8月1日から施行する。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、認可の日から施行し平成28年1月1日から適用する。 (経過措置) 2 この規約の施行日前にこの規約による改正前の広島県歯科医師国民健康保険組合規約第7条第1項の規定によりされている加入の申込は、この規約による改正後の広島県歯科医師国民健康保険組合規約第7条第1項の規定によりされた加入の申込とみなす。 附 則 (施行期日) 1 この規約による改正後の第14条第1項の規程は、平成28年10月1日から施行する。 ただし、平成28年9月30日までの歯科給付についてはなお従前の例による。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、平成29年1月10日から施行する。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、認可の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、認可の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、認可の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、認可の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。 附 則 1 この規約は、認可の日から施行し、改正後の第13条の2から第13条の4までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から別に定める日までの間に属する場合に適用することとする。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、認可の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、認可の日から施行し、次期組合会の日から適用する。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、令和4年1月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規約の施行の日前に出産した被保険者に係る組合規約第11条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、認可の日から施行し、令和4年11月30日から適用する。 附 則 (施行期日) 第1条 この規約は、認可の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。 (経過措置) 第2条 この規約の施行の日前に出産した被保険者に係る広島県歯科医師国民健康保険組合規約第11条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) 1 この規約は、認可の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。 (経過措置) 2 第13条の適用日前の入院に係る傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
改正
昭和37年08月01日 昭和38年07月21日 昭和38年10月01日 昭和40年04月01日 昭和41年04月01日 昭和41年08月21日 昭和42年03月22日 昭和42年12月17日 昭和46年04月01日 昭和50年07月01日 昭和51年04月01日 昭和52年10月01日 昭和53年10月01日 昭和55年04月01日 昭和56年04月01日 昭和57年03月01日 昭和57年08月01日 昭和57年10月01日 昭和58年02月01日 昭和60年04月01日 昭和62年03月01日 昭和62年04月01日 昭和63年04月01日 平成元年04月01日 平成02年04月01日 平成03年04月01日 平成04年04月01日 平成05年04月01日 平成06年03月22日 平成06年04月01日 平成06年10月01日 平成07年08月12日 平成08年04月01日 平成10年03月27日 平成10年04月01日 平成10年10月01日 平成12年02月26日 平成12年12月16日 平成13年03月10日 平成14年04月01日 平成14年10月01日 平成15年03月08日 平成16年04月01日 平成16年07月24日 平成17年04月01日 平成18年03月21日 平成18年10月01日 平成20年03月13日 平成21年01月01日 平成21年04月01日 平成21年08月27日 平成22年04月01日 平成22年08月26日 平成23年04月01日 平成23年05月21日 平成23年08月19日 平成25年04月01日 平成25年09月01日 平成26年03月07日 平成27年01月01日 平成27年08月01日 平成28年03月30日 平成29年01月10日 平成29年03月24日 平成30年03月29日 平成31年03月26日 令和02年03月26日 令和02年09月02日 令和02年12月11日 令和03年03月31日 令和03年08月24日 令和03年11月04日 令和04年12月21日 令和05年03月29日 令和06年03月15日 |
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